自転車の歩道走行はどうなる? 4月から青切符113種類の違反と反則金を徹底解説

逃亡・拒否すれば刑事手続きに移行

警察官が青切符を交付しようとした際、違反者が自らの住所、氏名を明らかにしなかったり、その場から逃亡したり、青切符について争う、反則金を納付しない場合は刑事手続きに移行する。青切符を切られたら、素直に警察の言うことに従った方がよさそうだ。

歩道走行は「指導警告」が原則

自転車の歩道通行は具体的にどうなるのか、見ておきたい。

警察庁は、「悪質・危険な行為」を青切符の対象としており、「単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、指導警告で対応する。基本的に取り締まりの対象となることはない」としている。

ただし、自転車でスピードを出して歩道を歩いている歩行者を驚かせたり、警察官の指導警告に従わずに歩道での通行を続けたりした場合は青切符の対象となる。

パトカーが歩道を走っている自転車にスピーカーで「自転車での歩道通行をやめてください」と指導警告し、それでも従わない場合は、パトカーで追いかけ、青切符を切る、ということになりそうだ。

子ども・高齢者・障害者は歩道走行OK

青切符の対象は16歳以上であり、道路交通法上、13歳未満や70歳以上、一定の身体障害を有する人、さらに「車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」は歩道の自転車通行が許されている。

「やむを得ないとき」とは、道路工事や連続した駐車車両などのため、車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多かったり、車道の幅が狭かったりして、車道を通行すると事故の危険がある状況を指す。

車が怖くて歩道を走っている人や、子供を乗せた親たち、高齢者にとっては、ひとまず安心だが、歩行者にとっては警察が摘発を強化しない限り、これまでとあまり危険リスクは変わらないという見方もある。