道は程遠い「同一賃金同一労働」~森永卓郎『経済“千夜一夜”物語』

日本郵便の契約社員たちが、正社員だけに与えられる手当や休暇が「不合理な格差」に当たると訴えた裁判で、10月15日に最高裁は待遇格差を「不合理」だと認める判決を下した。 最高裁が「格差は違法」と認めたのは、扶養手当、年末年始勤務手当、祝日給、有給の病気休暇、夏期冬期休暇の5つだ。最高裁は、契約更新を繰り返して長年働いている原告らにも、生活保障や福利厚生を図ることが必要だとして、非正規労働者に救済の道を開いた。 政府が掲げる「同一労働同一賃金」の実現に向けて、最高裁も動き出したかのように見...