13歳未満の娘にわいせつ行為“卑劣な言い分”の父親に懲役4年の実刑判決

まさに、〝毒親〟とはこのことか。13歳未満の実の娘にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告の男(50)に対する判決公判が8月7日、横浜地裁川崎支部で行われた。児島章朋裁判長は、被告に懲役4年の実刑判決を言い渡した。 【関連】中学時代から地下アイドルにわいせつ行為200回…プロデューサーの男逮捕 ほか 起訴状によると、被告は21年7月に自宅に呼び寄せた娘に性行為を強要し、その様子を携帯電話のカメラで撮影。また、22年10月にもわいせ...