
お坊さんの高齢化と後継者不在の問題、さらには檀家離れ、葬式減による経営難などで、「お寺」の買収が活発になっている。買主の目的は不動産というよりも、「宗教法人」を取得して税金対策をするためだ。
「宗教法人を取得すると、さまざまなビジネスが株式会社より35%安い税率で行えます。できないのは風俗業くらいで、遊技所業(ゴルフ場、パチンコ、ゲームセンターなど)もOK。本来の事業であるお布施や寄付、お守りなどの授与で得られたお金は非課税です」(経営コンサルタント)
転売しても売却益に税金がかからない!?
例えば、宗教法人名で土地を取得する場合は、登録免許税、不動産取得税、都市計画税が免除され、境内地として認められると固定資産税が不要になる。境内地を転売した場合でも、売却益に税金がかからない。
ただし、寺には大きく分けて包括(本山)法人、被包括(末寺)法人、単立法人が存在し、被包括法人の場合、現代表役員の権限では僧侶などの資格発行ができず、包括法人が発行した資格がないと新代表役員になれない。
寺の〝身分〟を誤ると、事業を始めても税率が安くならないので要注意だ。
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