新井浩文被告の判決に執行猶予付かず! 上告なら金と時間が無駄!?

一昨年7月、自宅で派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われた元俳優の新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告の控訴審判決が11月17日、東京高裁で言い渡され、懲役5年とした一審東京地裁判決を破棄し、懲役4年を言い渡した。

新井被告は被害者との間に同意があったとして無罪を主張したが、昨年12月に一審東京地裁で懲役5年(求刑5年)の判決が言い渡されていた。

その後、判決を不服として弁護側が控訴。先月12日に開かれた控訴審の初公判では、被害者との間で和解が成立していたことが新井被告の弁護人から明かされた。

「この日の判決で、新井被告側は慰謝料300万円で和解したことが明らかになりました。もともと、1000万円での和解を提示したところ、相手側が蹴ったため2000万円を提示。それでも、粘り強く交渉を重ね、かなり下がった金額で和解できたようです」(傍聴した記者)

上告しても棄却確実!? 新井浩文被告の決断は…

控訴審で弁護側は、被告は女性の合意があると誤信したとして「罪の成立の前提となるような暴行はなかった」と無罪を主張。さらに、仮に罪が成立するとしても、懲役5年とした一審判決は重過ぎるとして減刑を求めていたが、認められた形に。とはいえ、それでも上告することになりそうだが…。

「弁護側はA4で50枚以上にも及ぶ『控訴趣旨書』を提出。新井被告が暴行していないことや、これまでの公判の判例を集め、執行猶予を付けようとしましたが、結局は付かず。そのため、上告する可能性が濃厚ですが、ほぼ100%の確率で棄却されるでしょう。それだと金と時間が無駄になるので、1日も早く収監されて罪を償うのが得策でしょうね」(司法担当記者)

新井被告の決断が注目される。