「町長と肉体関係をもちました」草津町元町議ウソの性加害告訴で受けた有罪判決の裏側

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群馬県草津町の黒岩信忠町長(78)に町長室でわいせつ行為を受けたと、嘘の告訴をしたなどとして虚偽告訴と名誉毀損の罪に問われた元町議会議員・新井祥子被告(56)に前橋地裁は9月29日、懲役2年執行猶予5年の判決を言い渡した。

判決によると、元町議はライター(名誉毀損罪で有罪判決が確定)と共謀し、2019年11月「町長室で黒岩町長と肉体関係をもちました」などと記した電子書籍をインターネットに掲示させ、町長の名誉を傷つけた。

’21年12月には強制わいせつの被害を受けてもいないのに、前橋地検に告訴状を提出した。

弁護側は虚偽告訴を認める一方、わいせつ行為はあったと主張したが、山下博司裁判長は町長と面談時に被告が録音していた音声データから「わいせつ行為と認められるような音声は確認できない」と指摘。その上で「嘘の告発によるもので、悪質性が高い」とした。

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裁判所が「反省の態度はみられない」と非難

名誉毀損罪についても、弁護側は最終弁論で、電子書籍の発行は「著者が無断で発行した」などと無罪を主張。

同裁判長は、被告が著者に告発文書を送った時点で電子書籍化は十分想像できたほか、著者に「本のことはすべて任せる」と連絡していたとして「共謀関係が認められる」と判断した。

さらに「被害者の名誉を大きく害した。不合理な弁解に終始して反省の態度はみられない」と新井被告を非難。一方、相応の社会的制裁を受けたなどとして執行猶予付きの判決となった。

判決の後に開かれた記者会見の中で黒岩町長は「私の主張が、すべて認められた形となり感謝している。名誉を回復することが草津町の信頼を回復させることだと信じて戦ってきた。民事訴訟と刑事訴訟の判決が出るまで6年もかかり、長い戦いだった」と、しみじみ振り返った。

「週刊実話」10月23・30日号より