インボイス制度を悪用! 消費税の還付金をネコババした輩を国税が初告発!

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インボイス制度の導入により、仕入れ時に支払った消費税の還付を受けられるようになったが、仕入れ先が発行したインボイスを偽造して還付を受けようとする不届きな輩が現れた。

架空の課税仕入れを計上するなどで消費税の不正還付を受けたとして、東京国税局は時計販売業者を3月4日、東京地検に告発した。

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消費税法違反(脱税)容疑で告発されたのは、時計販売業『ミヤザワ』(東京都府中市)と同社の宮沢源二代表取締役(53)。

インボイスは消費税率や税額、13桁の登録番号が記載され、「適格請求書」とも呼ばれる。

2023年10月、インボイス制度の導入に伴い、仕入れ時に支払った消費税の還付を受けるには、原則として仕入れ先の発行したインボイスが必要となった。

事業者は、商品を海外に輸出した場合は消費税がかからない「免税取引」となり、インボイスがあれば、国内での仕入れ時にかかった消費税が還付される。

還付金は事業資金や生活費に消え…

関係者によると宮沢代表は、こうした仕組みを悪用。実際は取引がないにもかかわらず、国内でロレックスなどの高級腕時計を仕入れて香港に輸出・販売したと偽り、23年5月~24年1月までの9カ月間に国から消費税約1600万円の還付を不正に受けていたほか、同3月までの2カ月間に約1000万円の還付を受けようとしたなどの疑いもあるという。

宮沢代表は輸出・販売を装うため、複数回にわたって香港に渡航し、現地での取引や両替の領収証なども偽造していたとされ、還付金は事業資金や生活費に充てていたとみられる。

また、同代表は「修正申告し、一部は納付した。残りも今後納税する。事業資金が足りず不正をしてしまった」と話しているというが、こういう悪徳業者は、ほっとけ(い)ない!

「週刊実話」3月27日号より一部内容を変更