(画像)yoshi0511/Shutterstock
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「性犯罪の枠を超え、人体実験というべき悪質極まりない犯行」検察が異例の表現で断罪した“教え子レイプ魔”

5月20日、宮崎地裁(船戸宏之裁判長)は、教え子を含む7人の女性に薬物を飲ませて性的暴行をしたとして、準強制性交罪などに問われていた都城高専(同県都城市)の元技術職員・津浦洋一被告(59)に懲役23年の判決を言い渡した。


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司法記者が言う。


「論告によれば、津浦被告は2015年から去年までの間に、教え子を含む当時16歳から21歳の女性7人に、睡眠導入剤入りの飲食物を与え、抵抗できない状態にして性的暴行を加えた。分かっているだけで計11回も犯行を重ね、その様子をビデオカメラで記録していたのです」


あまりに卑劣な犯行ぶりから、3月27日の論告求刑では、検察側が異例の表現を用いて断罪していた。


「性犯罪の枠を超え、人体実験というべき、まさに悪質極まりない犯行」


さらに、「教え子である被害者らの絶対的な信頼を逆手に取り、凌辱の限りを尽くした」などとして、有期刑の上限である懲役30年を求刑したほどだった。

裁判長も「卑劣というしかない」

対する弁護側は、「被告は過酷な労働環境で精神を患い規範意識を欠いていた」「すでに懲戒免職処分など社会的制裁を受けている」などと寛大な判決を求めていた。

しかし、判決では裁判長が、睡眠導入剤を準備した上で、教え子ら被害者の信頼につけ込んで遂行した津浦被告の計画的犯行を「卑劣というしかない」と非難。


「犯行は常習的で被害者が多大な精神的苦痛を受けたことを考慮すれば、長期の懲役刑を免れるものではない」などとして懲役23年を言い渡したのだ。


前出の司法記者が続ける。


「性犯罪を、検察が〝人体実験〟とまで踏み込んだのは驚きでした。裁判所も、弁護側の主張をほとんど考慮することはありませんでした」


犯行が、いかに常軌を逸したものであったかが窺い知れる。