芸能

てんちむ“お騒がせ行為”謝罪に冷ややかな声「再生数稼ぎかと思ったw」

fizkes / Shutterstock

人気ユーチューバーのてんちむが、自身が広告をした脱毛サロンの案件について「誤解を招いてもおかしくない表現で書いてしまいました」と謝罪した。その案件とは、てんちむがインスタのストーリー(24時間限定の画像投稿)でアップした脱毛サロンのPRで、9カ月後の後払いなのに、説明不足で無料と誤認しかねないような内容をアップしていたことを指す。

指摘を受けたてんちむは、2月15日、自身のYouTubeチャンネルで、記載した文言はクリニック側から要望を受けたもので、同クリニック側の弁護士から「違法ではない」と代理店経由で聞いていたと説明していた。しかし、「PR案件だからといって、必要な文言だからといって、誤解を招いてもおかしくない表現で書いてしまいました。私自身、知識、配慮、足りなかったと思います。申し訳ございませんでした」と謝罪した。

また、生放送で感情的になったことにも謝罪。「今回の件を受けて、改めて宣伝やPRの方法をちゃんと見直していく必要や責任がインフルエンサー側の立場にもあると痛感しました。今後は、お金が発生するお仕事は、私だけの判断で受けるのではなく、専門の方にも精査をお願いしていくつもりです」と語り、今後はPR案件については、二重、三重のチェック体制を構築していくとした。

「金にならないことは死んでもやりたくない感じw」

この騒動に対し、ネット上では冷ややかな声ばかり。以前にも〝ナイトブラ〟で返金騒動となったことがあっただけに、

《詐欺しかできないのか君はw》

《二度も広告案件で問題を起こしておいて「未熟でした」で済ませるのか。それは未熟とかではなく、それがあなたの本質なのではないでしょうか》

《自分の動画じゃ謝罪してるけどコレコレの方じゃ最後まで謝らなかったよね。謝罪も再生数稼ぎでやってるんだろうなって思った。金にならないことは死んでもやりたくない感じw》

《そもそも今のてんちむさんの信用価値にまともな企業が広告を依頼するとは思えない。グレーな企業がグレーな方を利用して宣伝しているだけ》

など、辛らつな意見が投げつけられてしまった。

そもそも美容サロンには薬機法(旧薬事法)で広告規制があり、値段の表記については通常の価格を併記した上でキャンペーン価格を記載しなくてはならない。景品表示法では消費者に誤解を与えるような表現は禁止されており、広告を出す企業側も遵守しなくてはいけない法律だ。クリニック側の弁護士が知らなかったとは考えにくい。

クリニック側、てんちむどちらか、もしくは双方がウソをついていたのか分からないが、違法行為を繰り返すと信用は地に落ちるだけ、ということは知っておいた方がいいだろう。

【画像】

fizkes / Shutterstock

あわせて読みたい