5月18日に東京・目黒の自宅で〝一家心中〟を図ったとされる歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者(本名・喜熨斗孝彦=きのし・たかひこ/47)が逮捕された。
母親の喜熨斗延子さん(当時75)の自殺を手助けしたとする「自殺ほう助」容疑で、6月27日に警視庁が入院先の都内の病院から任意同行を求め、午前10時24分ごろに入った目黒署で逮捕されたものとみられる。
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今後の捜査については、猿之助容疑者の父で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名・喜熨斗弘之/当時76)さんの「死亡時の状態」がポイントになってくるという。
「一部では、段四郎さんは認知症で寝たきりだったとの報道もある。猿之助容疑者は『家族で一緒に死のう』と話し合ったとしているが、その際、段四郎さんが同意できる意識レベルだったかどうかが焦点になります」(全国紙記者)
父親の通院や介護の記録がカギ
もし、段四郎さんが同意できない状態だった場合、どうなるのか。
〝令和の無罪請負人〟の異名を持ち、ガーシー容疑者の弁護人としても知られる「アトム市川船橋法律事務所」の高橋裕樹弁護士に見解を聞いた。
「その場合、殺人の容疑になります。父親の意識レベルは、通院や介護の記録を調べれば分かるはずですからね。当初、母親だけの自殺ほう助容疑で逮捕したのは、両親に対する事件を分けて、それなりの時間をかけて調べるためだろうと思っていましたが、父親の状態によっては被疑事実がまったく違ってきますからね。警察は、そこまで視野に入れている可能性もありますね」
では、殺人での立証が難しく、両親ともに「自殺ほう助」となれば、量刑はどうなるのか。
「一般的に自殺ほう助は6カ月から7年の懲役になりますが、2人に対して同時に自殺ほう助をしたという前例はほとんどないんです。そのため、両親ともに自殺ほう助とされた場合の量刑は予想することも難しい。お父さんとお母さんから『殺してくれ』と懇願されたのであれば別ですが、そもそもの発端が猿之助容疑者自身のスキャンダルだとすれば〝巻き込み心中〟ですから、自己中心的だと判断される恐れもある。ご存じの通り、殺人は死刑まであるわけですからね。万が一、父親に対する殺人を実行した上に、母親への自殺ほう助が加わったとすれば、かなり厳しい刑になったとしてもおかしくありません」(高橋弁護士)
猿之助容疑者は「両親の頭にビニール袋をかぶせた」という報道もある。いずれにせよ、慎重な捜査が続くものと思われる。
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